平成13年3月1日
規則第1号
改正 平成15年 2月 7日規則第1号
改正 平成15年 5月30日規則第3号
改正 平成15年 9月 1日規則第4号
改正 平成18年 3月27日規則第5号
改正 平成24年11月20日規則第3号
改正 平成26年 7月18日規則第1号
改正 平成27年 3月19日規則第1号
目次
第1条 趣旨
第2条 立入検査の証票
第2条の2 管理者が定める基準
第3条 届出書及び申請書の提出部数
第4条 火災に関する警報
第5条 たき火等の制限区域の表示板
第6条 火災の通報場所
第7条 削除
第8条 火災の伝送を防止する装置
第9条 削除
第10条 喫煙等の禁止場所の指定及び一時解除
第11条 通気管の基準
第12条 屋外タンク周囲への流出防止措置
第13条 屋内タンク周囲への流出防止措置
第13条の2 火災予防上必要な業務に関する計画の提出
第14条 使用開始届を必要とする防火対象物の規模及び届出
第15条 火を使用する設備等の設置の届出
第16条 水素ガスを充てんする気球の設置の届出
第17条 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
第18条 指定洞道等の届出
第19条 少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出
第19条の2 タンクの水張検査等の申請
第20条 標識又は表示板の設置
第21条 その他
附則
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに笠岡地区消防組合火災予防条例(昭和55年笠岡地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は,笠岡地区消防組合消防職員被服等貸与規程(平成6年笠岡地区消防組合規程第4号)に規定する消防手帳をもってこれに充てる。
(管理者が定める基準)
第2条の2 省令第4条の2の6第1項第9号(省令第4条の2の8第1項第4号において準用する場合を含む。)に規定する笠岡地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)が定める基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第3条から第29条まで及び第32条の規定による火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準
(2) 条例第36条から第39条まで及び第41条の3の規定による指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準
(3) 条例第40条から第41条の3までの規定による指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準
(届出書及び申請書の提出部数)
第3条 法,令,省令,条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書及び申請書は,正副2通(条例第52条に掲げる届出書にあっては,1通とする。)を作成のうえ提出しなければならない。
(火災に関する警報)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発する場合において,火災の予防上危険であると認める気象の状況は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 実効湿度60パーセント以下,最小湿度40パーセント以下で,最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
(2) 実効湿度50パーセント以下で最小湿度が30パーセント以下となる見込みのとき。
(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 管理者は,前項の火災警報を伝達するために必要な施設を利用することができる。ただし,その所有者とあらかじめ協定しなければならない。
(たき火等の制限区域の表示板)
第5条 管理者は,法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には,たき火又は喫煙禁止の制札を掲げるものとする。
(火災の通報場所)
第6条 法第24条第1項の規定による管理者の指定する通報場所は,消防本部,消防署又は消防出張所とする。
第7条 削除
(火炎の伝送を防止する装置)
第8条 条例第5条の2第1項第2号エに規定する自動消火装置は,フード・ダクト用簡易自動消火装置,レンジ用簡易自動消火装置又はフライヤー用簡易自動消火装置(以下「フード等用簡易自動消火装置」という。)とする。
2 前項に規定するフード等用簡易自動消火装置の技術上の基準は,消防告示で定める。
第9条 削除
(喫煙等の禁止場所の指定及び一時解除)
第10条 消防長又は消防署長は,条例第29条第1項の消防長が指定する場所を有する防火対象物の関係者に対し,当該指定の旨を通知するものとする。
2 条例第29条第1項ただし書の規定による一時解除の承認を受けようとする者は,実施する日の5日前までに所定の申請書を消防長又は消防署長に提出して承認を受けなければならない。
(通気管の基準)
第11条 条例第37条の4第2項第4号の規定による有効な通気管は,次のとおりとする。
(1) 管の内径は,20ミリメートル以上とすること。
(2)
先端の位置は,屋外にあっては地上2メートル以上の高さとし,かつ,建築物の窓,出入口等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は,雨水の侵入を防ぐものとする。
(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。
2 屋内に設置するタンクに設ける通気管のうち,引火点が130度以上の危険物を100度未満の温度で貯蔵し,又は取り扱うタンクに設けるものにあっては,前項第2号及び第3号の規定は適用しないことができる。
(屋外タンク周囲への流出防止措置)
第12条 条例第37条の4第2項第10号の規定による液体の危険物のタンクの周囲に設ける流出を防止するための有効な措置(以下「防油堤」という。)のうち,屋外に設置するタンクの周囲に設けるものの基準は,次のとおりとする。
(1) 防油堤は,コンクリート等で造り,収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造とすること。
(2) 防油堤は,タンクの側板から0.5メートル以上離して設けること。ただし,開口部のない耐火構造等の壁に面する側は,この限りでない。
(3) 防油堤の高さは,0.3メートル以上とすること。
(4)
防油堤の容量は,タンク容量の100パーセント以上とすること。ただし,2以上のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は,当該2以上のタンクのうち最大タンクの容量の100パーセント以上とすることができる。
(5) 防油堤には,水抜口を設けるとともに,その外側に開閉弁等を設けること。
(屋内タンク周囲への流出防止措置)
第13条 防油堤のうち,屋内に設置するタンクに設けるものの基準は,前条第1項第1号から第4号までの規定によるほか,次のとおりとする。
(1) 床は,危険物が浸透しない構造とすること。
(2) 床は,適当な傾斜をつけ,かつ,ためますを設けること。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第13条の2 条例第49条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,所定の提出書に消防長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
根 拠 条 文 |
標 識 の 種 類 |
寸 法 |
色 |
||
短 辺 p |
長 辺 p |
地 |
文 字 |
||
第15条第1項第7号(第12条の2第1項及び第3項,第15条第3項,第15条の2第2項,第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。) | 変電設備,燃料電池発電設備,急速充電設備,発電設備,又は蓄電池設備である旨を表示した標識 |
15以上 |
30以上 |
白 |
黒 |
第21条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚又はけい留場所への立入りを禁止する旨の表示板 |
30以上 |
60以上 |
赤 |
白 |
第29条第2項 | 「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」と表示した標識 |
25以上 |
50以上 |
赤 |
白 |
第29条第4項 | 喫煙所である旨の表示板 |
10以上 |
30以上 |
白 |
黒 |
第37条の2第1号(第40条第2項において準用する場合を含む。)及び第41条第5号 | 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨並びにその品名及び最大数量を表示した標識 |
30以上 ただし,条例第37条の2第1号に規定するタンク(以下「移動タンク」という。)については,この限りでない。 |
60以上 ただし,移動タンクについてはこの限りでない。 |
白 |
黒 |
第46条第4号 | 定員表示板 |
30以上 |
25以上 |
白 |
黒 |
第46条第4号 | 満員札 |
50以上 |
25以上 |
赤 |
白 |