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笠岡地区消防組合火災予防規則

平成13年3月1日
規則第1号
改正 平成15年 2月 7日規則第1号
改正 平成15年 5月30日規則第3号
改正 平成15年 9月 1日規則第4号
改正 平成18年 3月27日規則第5号
改正 平成24年11月20日規則第3号
改正 平成26年 7月18日規則第1号
改正 平成27年 3月19日規則第1号

目次
第1条 趣旨
第2条 立入検査の証票
第2条の2 管理者が定める基準
第3条 届出書及び申請書の提出部数
第4条 火災に関する警報
第5条 たき火等の制限区域の表示板
第6条 火災の通報場所
第7条 削除
第8条 火災の伝送を防止する装置
第9条 削除
第10条 喫煙等の禁止場所の指定及び一時解除
第11条 通気管の基準
第12条 屋外タンク周囲への流出防止措置
第13条 屋内タンク周囲への流出防止措置
第13条の2 火災予防上必要な業務に関する計画の提出
第14条 使用開始届を必要とする防火対象物の規模及び届出
第15条 火を使用する設備等の設置の届出
第16条 水素ガスを充てんする気球の設置の届出
第17条 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
第18条 指定洞道等の届出
第19条 少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出
第19条の2 タンクの水張検査等の申請
第20条 標識又は表示板の設置
第21条 その他
附則


 (趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに笠岡地区消防組合火災予防条例(昭和55年笠岡地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は,笠岡地区消防組合消防職員被服等貸与規程(平成6年笠岡地区消防組合規程第4号)に規定する消防手帳をもってこれに充てる。

 (管理者が定める基準)
第2条の2 省令第4条の2の6第1項第9号(省令第4条の2の8第1項第4号において準用する場合を含む。)に規定する笠岡地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)が定める基準は,次の各号に掲げるものとする。
 (1) 条例第3条から第29条まで及び第32条の規定による火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準
 (2) 条例第36条から第39条まで及び第41条の3の規定による指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準
 (3) 条例第40条から第41条の3までの規定による指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準

 (届出書及び申請書の提出部数)
第3条 法,令,省令,条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書及び申請書は,正副2通(条例第52条に掲げる届出書にあっては,1通とする。)を作成のうえ提出しなければならない。

 (火災に関する警報)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発する場合において,火災の予防上危険であると認める気象の状況は,次のいずれかに該当する場合とする。
 (1) 実効湿度60パーセント以下,最小湿度40パーセント以下で,最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
 (2) 実効湿度50パーセント以下で最小湿度が30パーセント以下となる見込みのとき。
 (3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 管理者は,前項の火災警報を伝達するために必要な施設を利用することができる。ただし,その所有者とあらかじめ協定しなければならない。


 (たき火等の制限区域の表示板)
第5条 管理者は,法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には,たき火又は喫煙禁止の制札を掲げるものとする。

 (火災の通報場所)
第6条 法第24条第1項の規定による管理者の指定する通報場所は,消防本部,消防署又は消防出張所とする。


第7条 
削除

 (火炎の伝送を防止する装置)
第8条
 条例第5条の2第1項第2号エに規定する自動消火装置は,フード・ダクト用簡易自動消火装置,レンジ用簡易自動消火装置又はフライヤー用簡易自動消火装置(以下「フード等用簡易自動消火装置」という。)とする。
2 前項に規定するフード等用簡易自動消火装置の技術上の基準は,消防告示で定める。


第9条 
削除

 (喫煙等の禁止場所の指定及び一時解除)
第10条
 消防長又は消防署長は,条例第29条第1項の消防長が指定する場所を有する防火対象物の関係者に対し,当該指定の旨を通知するものとする。
2 条例第29条第1項ただし書の規定による一時解除の承認を受けようとする者は,実施する日の5日前までに所定の申請書を消防長又は消防署長に提出して承認を受けなければならない。

 (通気管の基準)
第11条 条例第37条の4第2項第4号の規定による有効な通気管は,次のとおりとする。
 (1) 管の内径は,20ミリメートル以上とすること。
 (2) 先端の位置は,屋外にあっては地上2メートル以上の高さとし,かつ,建築物の窓,出入口等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
 (3) 先端の構造は,雨水の侵入を防ぐものとする。
 (4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。
2 屋内に設置するタンクに設ける通気管のうち,引火点が130度以上の危険物を100度未満の温度で貯蔵し,又は取り扱うタンクに設けるものにあっては,前項第2号及び第3号の規定は適用しないことができる。

 (屋外タンク周囲への流出防止措置)
第12条 条例第37条の4第2項第10号の規定による液体の危険物のタンクの周囲に設ける流出を防止するための有効な措置(以下「防油堤」という。)のうち,屋外に設置するタンクの周囲に設けるものの基準は,次のとおりとする。
 (1) 防油堤は,コンクリート等で造り,収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造とすること。
 (2) 防油堤は,タンクの側板から0.5メートル以上離して設けること。ただし,開口部のない耐火構造等の壁に面する側は,この限りでない。
 (3) 防油堤の高さは,0.3メートル以上とすること。
 (4) 防油堤の容量は,タンク容量の100パーセント以上とすること。ただし,2以上のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は,当該2以上のタンクのうち最大タンクの容量の100パーセント以上とすることができる。
 (5) 防油堤には,水抜口を設けるとともに,その外側に開閉弁等を設けること。

 (屋内タンク周囲への流出防止措置)
第13条 防油堤のうち,屋内に設置するタンクに設けるものの基準は,前条第1項第1号から第4号までの規定によるほか,次のとおりとする。
 (1) 床は,危険物が浸透しない構造とすること。
 (2) 床は,適当な傾斜をつけ,かつ,ためますを設けること。

 (火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第13条の2 条例第49条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,所定の提出書に消防長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。


 (使用開始届を必要とする防火対象物の規模及び届出)
第14条 
条例第50条の規定による防火対象物の規模は, 次の各号に掲げるものとする。
 (1) 次に掲げる防火対象物
     ア 令別表第1(1)項イ,(2)項,(5)項イ,(6)項ロ及び(13)項ロに掲げる防火対象物
    イ 令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ,又は宿泊させるものに限る。)
    ウ  令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(ア又はイに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
    エ 令別表第1(16の2)項,(16の3)項,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物
 (2) 令別表第1(1)項ロ,(3)項,(4)項,(5)項ロ,(6)項イ,ハ及びニ,(9)項,(12)項,(13)項イ,(14)項及び(16)項に掲げる防火対象物(前号イ及びウに掲げるものを除く。)で,延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員30人((5)項ロ,(9)項ロ,(12)項,(13)項イ,(14)項及び(16)項ロにあっては収容人員50人)以上のもの
 (3) 令別表第1(7)項,(8)項,(10)項,(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの
 (4) 前各号に掲げるもの以外の令別表第1に掲げる防火対象物で,地階,無窓階又は3階以上の床面積が50平方メートル以上のもの
 (5) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物のうち,同表(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で,当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ,又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては,1)以上設けられていないもの
2 前項各号に掲げる防火対象物の届出の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 新築,増築,改築又は移転をしようとするとき。
 (2) 大規模な修繕又は模様替えをして使用しようとするとき。
 (3) 内容を変更して使用しようとするとき。
3 前項各号に係る届出に際しては,所定の届出書に消防長が必要と認める図書を添えて提出しなければならない。
4 設置者又は管理者の住所又は氏名(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)を変更した場合は,所定の変更届出書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

 (火を使用する設備等の設置の届出)
第15条 条例第51条の規定による同条第1号から第16号までに掲げる火を使用する設備等の設置(変更を含む。)の届出は,着工の日の7日前までにそれぞれ所定の届出書に消防長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。

 (水素ガスを充てんする気球の設置の届出)
第16条 条例第51条の規定による同条第17号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は,設置する日の3日前までに所定の届出書に消防長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。

 (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第17条 条例第52条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出は,次の各号に掲げるところにより,それぞれ所定の届出書1通を提出しなければならない。ただし,第1号及び第3号に係る届出については,やむを得ない場合は口頭によることができる。
 (1) 条例第52条第1号に係る届出は,実施する日の1日前まで。
 (2) 条例第52条第2号,第3号及び第6号に係る届出は,実施する日の5日前まで。
 (3) 条例第52条第4号及び第5号に係る届出は,実施する日の3日前まで。

 (指定洞道等の届出)
第18条 条例第52条の2第1項の規定による指定洞道等の届出は,着工の日の7日前までに,所定の届出書に消防長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
2 消防長又は消防署長は,前項の届出書を受理したときは,当該届出に係る行為が火災予防上及び消火活動上支障がないと認めるときは,届出書の1通に受理印を押印して返付する。

 (少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第19条 条例第53条の規定による危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱い(変更を含む。)の届出は,着工の日の7日前までに,それぞれ所定の届出書により消防長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
2 少量危険物等の貯蔵又は取扱いを廃止したときは,所定の届出書を遅滞なく消防長又は消防署長に提出しなければならない。
3 消防長又は消防署長は,前2項の届出書を受理したときは,当該貯蔵又は取扱いが条例に規定する基準に適合していると認めるときは,届出書の1通に受理印を押印し返付する。

 (タンクの水張検査等の申請)
第19条の2 条例第53条の2に規定するタンクの水張検査又は水圧検査の申請は,少量危険物等貯蔵,取扱いタンク/水張/水圧検査申請書を消防長に提出することにより行うものとする。他の市町村に設置するためのタンクの水張検査又は水圧検査についても同様とする。
2 消防長は前項の申請書を受理したときは,検査を行い合格したものについては,タンク検査済証を交付する。

 (標識又は表示板の設置)
第20条 条例第12条の2第1項及び第3項,第15条第1項第7号及び第3項,第15条の2第2項,第16条第2項及び第3項,第17条第2項及び第4項,第21条第3号,第29条第2項及び第4項,第37条の2第2項第1号,第40条第3項,第41条第2項第1号並びに第46条第4号の規定により設ける標識及び表示板は,別表第3のとおりとする。
2 少量危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類を貯蔵し,又は取り扱う場所には,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号の規定の例により,標識を設けなければならない。

 (その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

   
附 則
 (施行期日)
1 この規則は,平成13年3月1日から施行する。
 (関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
 (1) 笠岡地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和52年笠岡地区消防組合規則第2号)
 (2) 消防法等に基づく笠岡地区消防組合消防施行規則(昭和47年笠岡地区消防組合規則第8号)
 (経過措置)
3 この規則の施行の日前において,この規則による廃止前の笠岡地区消防組合火災予防条例施行規則及び消防法等に基づく笠岡地区消防組合消防施行規則の規定によりなされた申請及び届出等の手続き行為については,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
 (既存のタンクに関する経過措置)
4 この規則の施行の際,現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の液体の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているタンク及び現に笠岡地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年条例第2号)による改正後の笠岡地区消防組合火災予防条例(昭和55年条例第2号)別表第8で定める数量以上の液体の指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っているタンクについては,この規則による第12条第1項第3号及び第4号の規定は,適用しない。ただし,この規則の施行の日前において笠岡地区消防組合火災予防条例の規定に違反していたものについては,この限りではない。

   附 則(平成15年2月7日規則第1号)
 この規則は,公布の日から施行する。

   附 則 (平成15年5月30日規則第3号)
 この規則は,公布の日から施行する。

   附 則(平成15年9月1日規則第4号)
 (施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の次に1条を加える改正規定及び第14条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)は,平成15年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則に施行の際,現に存する改正後の第14条第1項第5号の防火対象物で,既に使用開始され,引き続き使用されるものに係る防火対象物使用開始届出書の提出期限は,平成16年3月31日までとする。

   附 則(平成18年3月27日規則第5号)
 この規則は,公布の日から施行する。

   附 則 (平成24年11月20日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は,平成24年12月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際,現に設置され,又は設置の工事がされている急速充電設備のうち, 笠岡地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成24年 笠岡地区消防組合条例第 3 号 )による 改正後の笠岡地区消防組合火災予防条例 (昭和55年笠岡地区消防組合条例第2号) 第15条の2の規定に適合しないものについては, この規則の規定は,適用しない。

   附 則(平成26年7月18日規則第1号)
 この規則は,平成26年8月1日から施行する。ただし,笠岡地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年笠岡地区消防組合条例第3号)の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては,この規則による改正後の笠岡地区消防組合火災予防規則第13条の2の規定は適用しない。

   附 則(平成27年3月19日規則第1号)
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。


別表第1  削除

別表第2  削除

別表第3(第20条関係) 
根 拠 条 文
標 識 の 種 類
寸  法
短 辺 p
長 辺 p
文 字
第15条第1項第7号(第12条の2第1項及び第3項,第15条第3項,第15条の2第2項,第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。) 変電設備,燃料電池発電設備,急速充電設備,発電設備,又は蓄電池設備である旨を表示した標識
15以上
30以上
第21条第3号 水素ガスを充てんする気球の掲揚又はけい留場所への立入りを禁止する旨の表示板
30以上
60以上
第29条第2項 「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」と表示した標識
25以上
50以上
第29条第4項 喫煙所である旨の表示板
10以上
30以上
第37条の2第1号(第40条第2項において準用する場合を含む。)及び第41条第5号 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨並びにその品名及び最大数量を表示した標識

30以上

ただし,条例第37条の2第1号に規定するタンク(以下「移動タンク」という。)については,この限りでない。

60以上

ただし,移動タンクについてはこの限りでない。

第46条第4号 定員表示板
30以上
25以上
第46条第4号 満員札
50以上
25以上